化粧品と医薬部外品と医薬品の違い
成分チェック.comトップ
医薬品とは、皆様もご存知の通り、病気の治療を目的とします。(病院や薬剤師のいる薬局でしか販売できません)


医薬部外品とは、作用が緩和で、医薬品と美容を目的とする化粧品の中間にあたるもので、欧米にはない分類です。
ふけ・かゆみの防止、ニキビ防止、皮膚の清浄・殺菌・消毒、育毛等、特定の目的に対して効能・効果を認められた有効成分が、一定の濃度で配合されている製品のことをいいます。あくまでも「防止」を目的としたもので、「医薬品」のように治療が目的ではなく、使用方法や使用目的は化粧品と同様です。

一般的な医薬部外品の効能の範囲は体臭防止、あせも、ただれなどの防止、除毛、浴用剤、ニキビ、肌荒れを防ぐ、日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ、脱毛の予防、育毛、染毛、パーマとされており、わかりやすく製品分類でまとめると、制汗剤、薬用ベビーパウダー、脱毛剤、浴用剤、薬用化粧品、育毛剤、染毛剤、パーマ剤等となります。

医薬部外品は、パーマ液や染毛剤のように作用の強いものがあり、主剤(薬剤)の配合量と作用(有効性)により薬事法で定める範囲内で、その効能を訴求することが認められており、化粧品に配合が認められていない原料や成分で医薬部外品で認められているものがあります。
今現在、全成分を表示させなくてはいけない化粧品と違い、医薬部外品は、指定された成分のみの表示義務があります。化粧品より効果成分の配合量等が多そうで効果がありそうですが、配合されている成分がわからないので断言できませんが、効果を出すために合成界面活性剤等もたくさん入っているようにも思えます。また、化粧品が全成分表示になってから、全成分を表示しなくていい医薬部外品が増えているという指摘もあります。

※医薬部外品に表示されている「表示成分」って?
薬事法の表示指定成分のことです。薬事法では、ごくまれにでもアレルギー等の皮膚障害を起こす可能性がある成分を表示することが義務づけられています。(1980年9月施行)特定の成分に対してアレルギー等のある人が、使用を避ける事が出来る様にするための表示義務で、もちろんアレルギーのない人にとっては全く問題のない成分です。なお、薬事法が改正(2001年4月施行)され、化粧品のみ全成分が表示されることになりました。実施後は、医薬部外品のみ「表示(指定)成分」だけが表示されています。
医薬部外品の全成分表示について


化粧品とは?
薬事法による化粧品の定義があります。
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために身体に塗擦散布、その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされる物で人体に対する作用が緩和なもの」と定義されており、化粧品は皮膚や毛髪に対し強い作用がなく、安全無害であり、副作用や毒性がないものでないといけないとされています。

-5-