▼どうして全成分表示に…?
アメリカやヨーロッパではアレルギーを起こす可能性のある成分かどうかにかかわらず、情報公開が原則であるため全成分表示が一般的です。日本でも、現行の103種類の
表示指定成分以外にもアレルギーを起こすおそれのある成分があるとして、全成分を表示すべきだという皮膚科専門医などの意見もあり、その必要性が問われてきました。
また、日本で化粧品を製造販売することや、化粧品を輸入販売するためには、薬事法という法律により1品ごとに事前の承認・許可を取らなくてはなりません。欧米では製品に全成分を表示することで企業がその商品に責任を負うため事前の承認・許可は不要とされています。
日本でも全成分表示へと変えた理由は、欧米と同じように事前の承認・許可制を廃止して規制緩和をはかり、欧米の制度との調和を目指すことにあります。またお客様により多くの情報を提供することで、企業の自己責任を一層明確にすることもその目的です。
薬事法の改正による全成分表示により、化粧品を製造・輸入販売する場合に1品ごとに事前の承認を得る必要がなくなります。全成分表示をすることで企業が商品に責任を持つためで、このことにより、海外の化粧品が今まで以上に並行輸入されることになり、いわゆるブランド化粧品の価格が流動化することも予想されます。
表示をするからといってどんな成分を配合してもいいというわけではなく、日本で製造される化粧品には安全性を重視するために、あらかじめ配合禁止・配合制限成分や、特定の成分についての配合可能成分が指定され、規制されています。化粧品製造の際、届出や許可の必要がなくなり、メーカー責任で自由に化粧品が作れることになりますが、今までと同様安心してお使いいただけます。
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